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介護休業・介護休暇の使い方
制度の違いと取得の実務

介護休業と介護休暇は別の制度です。両方を組み合わせて使うことで介護離職を避けられます。対象家族・取得日数・給付金・使い分け・会社への伝え方を家族向けに整理しました。

介護休業と介護休暇は別物

育児・介護休業法で定められた制度ですが、似た名前で混同されがちです。両者の違いを整理します。

項目介護休業介護休暇
用途長期の介護体制づくり短期の通院付き添い・ケアマネ面談等
取得日数対象家族1人につき通算93日対象家族1人につき年5日(2人以上10日)
取得単位最大3回に分割可1日・半日・1時間単位
給与原則無給(給付金あり)会社の規程による(有給・無給)
給付金介護休業給付金(雇用保険から賃金67%)なし
対象労働者雇用保険加入+一定の勤続条件全労働者(日々雇用を除く)

両者は併用可能です。「長めに休みたい時は介護休業、短く数時間だけ抜けたい時は介護休暇」と使い分けます。

介護休業の基礎

対象家族

取得の条件

「要介護状態」の判定

介護保険の要介護認定と直接は連動しません。育児・介護休業法の「要介護状態」は独自の基準(「12項目の指標で2以上該当する状態が2週間以上継続」等)が厚労省から示されています。要支援でも実質的な介護が必要なら該当するケースがあります。会社側が独自判断するのではなく、厚労省の基準に照らして判定されます。

取得日数の使い方

ポイント:93日は「介護が終わるまで」の期間ではなく、介護体制を構築する期間。介護保険の申請、ケアマネ選定、サービス利用開始、親戚との分担確立までに使うのが実務的な使い方です。

介護休業給付金

介護休業中は原則無給ですが、雇用保険の「介護休業給付金」が支給されます。

支給額

休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 67%(上限あり)

支給要件

申請先

会社経由でハローワークに申請。会社が書類を取りまとめることが一般的です。自分で手続きする場合はハローワークの窓口で対応。

申請時期

介護休業終了後、速やかに申請(支給は休業終了後)。長期の休業では分割申請も可能。

介護休暇の基礎

対象家族

介護休業と同じ(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)。

取得日数

使い道の例

ポイント:時間単位の取得が認められている点が大きな強み。「ケアマネ面談で朝の1時間だけ」「通院付き添いで午後半日だけ」といった柔軟な使い方ができます。

短時間勤務・所定外労働の制限

休業・休暇以外にも、働き方を調整する制度が法定されています。

介護のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務等)

事業主は以下のいずれかを制度化することが義務:

対象家族1人につき利用開始日から3年間で2回以上の利用が可能。長期の介護に対応できる仕組みです。

所定外労働の制限

介護が必要な対象家族を持つ労働者は、残業(所定外労働)の免除を申請できます。要介護状態が続く限り、何度でも請求可能。

時間外労働・深夜業の制限

不利益取扱いの禁止

これらの制度を利用したことを理由に解雇・降格・減給・不利な配置転換を行うことは法律で禁止されています。違反があれば都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談を。

会社への伝え方

事前の準備

  1. 就業規則の「介護休業・介護休暇」の規定を確認
  2. 対象家族の要介護状態を示せる資料(介護保険証、診断書、要介護認定結果通知書)
  3. 想定する休業期間・分割計画
  4. 休業中の業務引き継ぎ案

申出の流れ

上司への伝え方のコツ

注意:「介護を理由に辞めないといけないかも」と思い詰める前に、まず制度を使ってみる。介護離職は本人の経済的打撃が大きく、一度辞めると再就職条件が下がりがち。制度を使いながら働き続ける選択肢を優先的に検討しましょう。

この記事の要点

  • 介護休業(93日・最大3分割)と介護休暇(年5〜10日・時間単位可)は別制度
  • 介護休業給付金は雇用保険から賃金の67%(要件あり)
  • 短時間勤務・所定外労働制限・深夜業制限も併用可能
  • 93日は介護体制構築の期間。介護保険申請〜サービス導入〜分担確立
  • 会社への申出は制度の正式名称で、業務引き継ぎ案とセットで
  • 介護を理由にした不利益取扱いは法律で禁止

よくある質問

93日で介護が終わりません。どうすれば?
介護休業は介護体制構築のための制度で、介護が続く間ずっと休むためのものではありません。93日の間に介護保険・サービス利用体制を整え、その後は短時間勤務・所定外労働制限・介護休暇を組み合わせて両立します。長期介護に耐えるには在宅サービス(訪問介護・デイ・ショート)を最大活用する設計が不可欠です。
親が要介護2。介護休業の対象になる?
要介護認定と介護休業の「要介護状態」は別基準。厚労省の判定基準(12項目の指標)で該当すれば要介護2でも対象になります。要支援でも該当ケースがあります。会社人事部が判定方法を把握していないこともあるので、厚労省のリーフレットを参照しつつ話を進めるのが実務的です。
会社が「うちには介護休業制度がない」と言います
育児・介護休業法上、会社に制度がなくても法律上の権利として取得できます。会社側の「制度がない」という回答は誤解です。都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談すれば、会社への助言・指導を受けられます。まずは厚労省のリーフレットを持参して人事に説明するのが建設的。
有期雇用(契約社員)でも取得できる?
取得できます。2022年4月の法改正で有期雇用労働者の取得要件が緩和され、原則として雇用期間に関わらず取得可能になりました。ただし労使協定で「入社1年未満を除く」等の除外規定がある場合はそれに従います。詳細は人事部に確認を。
兄弟で介護休業を分担して取れる?
取れます。対象家族1人につき、各労働者がそれぞれ93日取得可能です(家族全体で93日の上限ではなく、個々の労働者ごと)。兄弟姉妹で「前半は兄、後半は妹」という分担で使うケースがあります。それぞれが自分の勤務先に申請する形。

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出典:厚生労働省「育児・介護休業法」(2022年4月改正)/ 介護休業・介護休暇・所定外労働制限・短時間勤務制度/「雇用保険法」介護休業給付金(賃金の67%、2016年8月以降)。本記事の内容は2026年4月時点。個別の適用は勤務先の就業規則と労働局にご確認ください。
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