介護休業と介護休暇は別物
育児・介護休業法で定められた制度ですが、似た名前で混同されがちです。両者の違いを整理します。
| 項目 | 介護休業 | 介護休暇 |
|---|---|---|
| 用途 | 長期の介護体制づくり | 短期の通院付き添い・ケアマネ面談等 |
| 取得日数 | 対象家族1人につき通算93日 | 対象家族1人につき年5日(2人以上10日) |
| 取得単位 | 最大3回に分割可 | 1日・半日・1時間単位 |
| 給与 | 原則無給(給付金あり) | 会社の規程による(有給・無給) |
| 給付金 | 介護休業給付金(雇用保険から賃金67%) | なし |
| 対象労働者 | 雇用保険加入+一定の勤続条件 | 全労働者(日々雇用を除く) |
両者は併用可能です。「長めに休みたい時は介護休業、短く数時間だけ抜けたい時は介護休暇」と使い分けます。
介護休業の基礎
対象家族
- 配偶者(事実婚含む)
- 父母・子
- 配偶者の父母
- 祖父母・兄弟姉妹・孫
取得の条件
- 対象家族が要介護状態(常時介護が必要な状態)であること
- 有期雇用の場合、雇用期間の要件あり
「要介護状態」の判定
介護保険の要介護認定と直接は連動しません。育児・介護休業法の「要介護状態」は独自の基準(「12項目の指標で2以上該当する状態が2週間以上継続」等)が厚労省から示されています。要支援でも実質的な介護が必要なら該当するケースがあります。会社側が独自判断するのではなく、厚労省の基準に照らして判定されます。
取得日数の使い方
- 対象家族1人につき通算93日(要介護状態ごとではない)
- 最大3回に分割可能(例:30日→35日→28日)
- 93日を使い切ると、同じ家族に対しては原則取得不可
介護休業給付金
介護休業中は原則無給ですが、雇用保険の「介護休業給付金」が支給されます。
支給額
休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 67%(上限あり)
支給要件
- 雇用保険の一般被保険者
- 介護休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上
- 休業中の賃金が休業前の80%未満
申請先
会社経由でハローワークに申請。会社が書類を取りまとめることが一般的です。自分で手続きする場合はハローワークの窓口で対応。
申請時期
介護休業終了後、速やかに申請(支給は休業終了後)。長期の休業では分割申請も可能。
介護休暇の基礎
対象家族
介護休業と同じ(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)。
取得日数
- 対象家族1人につき年5日
- 対象家族2人以上なら年10日
- 1日・半日・1時間単位で取得可能
使い道の例
- 病院への通院付き添い(半日)
- ケアマネジャーとの面談(1時間)
- 介護保険の認定調査立会い(1時間)
- 施設見学(半日)
- 親の突発的な体調不良対応(1日)
短時間勤務・所定外労働の制限
休業・休暇以外にも、働き方を調整する制度が法定されています。
介護のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務等)
事業主は以下のいずれかを制度化することが義務:
- 短時間勤務制度(1日6時間など)
- フレックスタイム制
- 時差出勤
- 介護サービス費用の助成
対象家族1人につき利用開始日から3年間で2回以上の利用が可能。長期の介護に対応できる仕組みです。
所定外労働の制限
介護が必要な対象家族を持つ労働者は、残業(所定外労働)の免除を申請できます。要介護状態が続く限り、何度でも請求可能。
時間外労働・深夜業の制限
- 時間外労働:月24時間・年150時間を超える時間外労働の制限
- 深夜業:午後10時〜午前5時の深夜業の制限
不利益取扱いの禁止
これらの制度を利用したことを理由に解雇・降格・減給・不利な配置転換を行うことは法律で禁止されています。違反があれば都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談を。
会社への伝え方
事前の準備
- 就業規則の「介護休業・介護休暇」の規定を確認
- 対象家族の要介護状態を示せる資料(介護保険証、診断書、要介護認定結果通知書)
- 想定する休業期間・分割計画
- 休業中の業務引き継ぎ案
申出の流れ
- 介護休業:開始予定日の2週間前までに書面で申出(会社所定の申請書)
- 介護休暇:当日の連絡でも可(会社規程による)
- 短時間勤務:制度の要件に従って申請
上司への伝え方のコツ
- 制度の正式名称を使う(「介護で有給を…」ではなく「介護休業を取得したい」)
- 家族の状況・見通しを整理して共有
- 業務への影響と引き継ぎ案をセットで提案
- 人事部に先に相談する選択肢も
この記事の要点
- 介護休業(93日・最大3分割)と介護休暇(年5〜10日・時間単位可)は別制度
- 介護休業給付金は雇用保険から賃金の67%(要件あり)
- 短時間勤務・所定外労働制限・深夜業制限も併用可能
- 93日は介護体制構築の期間。介護保険申請〜サービス導入〜分担確立
- 会社への申出は制度の正式名称で、業務引き継ぎ案とセットで
- 介護を理由にした不利益取扱いは法律で禁止