高齢者施設の費用と
負担軽減制度

月額費用の内訳から、補足給付・高額介護サービス費など「知っているかどうかで数万円変わる」制度まで、ご家族が把握しておきたいお金の話をまとめました。

Basics

月額費用の内訳を知る

施設の月額費用は「介護保険でまかなわれる部分」と「全額自己負担の部分」に分かれます。パンフレットに書かれた金額がすべてではないため、内訳を理解しておくことが重要です。

介護
サービス費

介護保険から給付される介護・リハビリ等の費用

要介護度・施設の種類によって金額が決まります。利用者は所得に応じて1〜3割を自己負担します。

目安:2〜8万円程度(自己負担分)

居住費
(室料)

居室の家賃にあたる費用

個室・多床室(相部屋)で大きく異なります。多床室は費用が低く、個室は高め。特養は多床室も選べます。

目安:0.8〜7万円程度/月(施設・部屋タイプによる)

食費

1日3食の食事代

施設によって異なりますが、介護保険施設(特養・老健)は基準額が決まっています。

目安:1〜2万円程度/月

日常
生活費

理美容・レクリエーション・消耗品等

施設によって内容が異なります。見積書では「その他」にまとめられていることも多く、入居前に確認が必要な項目です。

目安:0.5〜2万円程度/月

有料老人ホームの「入居一時金」に注意

有料老人ホームでは入居時に一時金(0〜数百万円)が必要な場合があります。一時金は家賃の前払いにあたり、一定期間内に退去・死亡した場合に返金される「初期償却」のルールがあります。契約前に必ず返金条件を確認してください。

Comparison

施設別の費用目安

以下は月額の概算です。要介護度・部屋タイプ・施設の規模によって変動します。

施設の種類 月額費用(目安) 入居一時金 介護保険 補足給付
特別養護老人ホーム(特養) 6〜15万円 なし 適用 対象
老人保健施設(老健) 8〜15万円 なし 適用 対象
グループホーム 10〜20万円 0〜数十万円 適用 一部対象
介護付き有料老人ホーム 15〜40万円+ 0〜数百万円 適用 対象外
住宅型有料老人ホーム 15〜35万円+ 0〜数百万円 外部サービス分 対象外
サ高住 10〜25万円 敷金程度 外部サービス分 対象外

※補足給付は所得・資産の条件を満たす方が対象です。詳細は下記を参照してください。

Relief 01

補足給付(特定入所者介護サービス費)

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介護保険制度

補足給付(特定入所者介護サービス費)

所得・資産が一定以下の方を対象に、介護保険施設(特養・老健・グループホーム等)の食費と居住費を国が補助する制度です。申請すると、負担限度額を超えた分が後から払い戻されます。

「利用者負担段階」という区分があり、段階によって補助される金額が異なります。特養・老健に入る方は、まずこの制度を確認することをおすすめします。

申請窓口:大阪市各区の区役所 保険年金業務担当(要介護認定を受けている方が対象)

利用者負担段階と補助の目安

負担段階 対象者 食費の負担上限(日額) 居住費の負担上限(日額・多床室)
第1段階 生活保護受給者など 300円 0円
第2段階 世帯全員が住民税非課税かつ年金収入等80万円以下 390円 370円
第3段階① 世帯全員が住民税非課税かつ年金収入等80〜120万円以下 650円 370円
第3段階② 世帯全員が住民税非課税かつ年金収入等120万円超 1,360円 370円
第4段階 上記以外(住民税課税者を含む) 補助なし 補助なし

※2024年8月改正後の基準です。資産(預貯金等)の上限額も設けられています。詳細は区役所窓口でご確認ください。

「世帯分離」について

家族と同じ住民票に入っていると世帯の収入合計で判定されるため、補足給付を受けられないケースがあります。「世帯分離」(住民票上で世帯を別にすること)で段階が変わる場合がありますが、健康保険・扶養控除など他の制度への影響もあるため、区役所や社会保険労務士に相談の上で判断してください。

Relief 02

高額介護サービス費

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介護保険制度

高額介護サービス費

1か月に支払った介護サービスの自己負担額が一定の上限(所得区分によって異なる)を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。介護保険が適用される施設(特養・老健・介護付き有料老人ホーム等)が対象です。

同じ世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合は合算できます。市区町村から案内が届くことが多いですが、届かない場合は自分で申請が必要です。

負担上限の目安(月額):
現役並み所得者(住民税課税所得690万円以上):140,100円 / 一般(住民税課税):44,400円 / 住民税非課税世帯:24,600円 / 老齢福祉年金受給者:15,000円

Relief 03

高額医療・高額介護合算療養費

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医療保険+介護保険

高額医療・高額介護合算療養費制度

同じ世帯で医療保険と介護保険の自己負担額を1年間合算し、一定額を超えた場合に超過分が払い戻される制度です。

介護施設に入りながら治療も受けているケースや、家族が複数の医療・介護サービスを使っている場合に活用できます。年度末(8月〜翌7月)に自動的に通知が来る場合と、申請が必要な場合があります。

申請窓口:加入している医療保険の窓口(国民健康保険→区役所、協会けんぽ→年金事務所など)

Checklist

施設との費用確認チェックリスト

見学・契約前に以下の項目を施設に確認しておきましょう。

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