在宅ケアナビ |在宅介護と医療の情報サイト

緊急ショートステイの使い方
介護者の急病・冠婚葬祭に備える

介護していた家族が突然倒れた。親戚の葬儀で家を空けなければならない。そんな時に頼りになるのが「緊急ショートステイ」です。使える場面・加算の仕組み・当日受け入れてもらうための動き方を、厚労省の告示をもとに家族向けに整理しました。

緊急ショートステイとは?通常との違い

ショートステイ(短期入所生活介護)は、本来ケアプランに組み込まれて計画的に利用するサービスです。ところが介護している家族が急病で入院した、遠方の葬儀に参列しなければならない、といった突発的な事情が起きたとき、あらかじめ計画していなかった利用を受け入れてもらうのが「緊急ショートステイ」と呼ばれる使い方になります。

制度上の正式な区分ではなく、介護保険制度では「計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合」を対象に、「緊急短期入所受入加算」という加算が設けられているのが根拠です。施設側が加算を算定できるため、受入枠を確保してくれる事業所が増えるしくみになっています。

通常のショートステイとの一番の違いは、ケアプランに組み込んでから利用するのではなく、利用してから事後的にケアプランに反映する点です。ケアマネジャーの判断と記録があれば、制度上きちんと介護保険が使えます。

使えるのはどんな場面?

現場で緊急ショートステイにつながる主なケースは、次の4パターンです。

1. 介護者の急病・入院

最も多いのがこのパターン。介護していた配偶者や子が突然倒れて救急搬送された、持病の悪化で入院が決まった、といったケースです。本人を自宅に1人にしておけないため、数日〜2週間のショートステイでつなぎます。

2. 冠婚葬祭・遠方対応

近しい親族の葬儀、結婚式、法事など、介護者が家を空けざるを得ない状況。数日〜1週間程度の利用で乗り切るケースが中心です。

3. 仕事の緊急対応・出張

急な出張命令、重要な商談、夜勤のシフト変更など、仕事上の都合で介護者が家を空けなければならないとき。介護離職を避けるための現実的な手段として使われます。

4. 介護者の精神的・身体的限界(レスパイト目的の緊急性)

予期していなかった介護疲れが限界に達し、「このままだと共倒れになる」という状態も緊急利用の対象になりえます。ケアマネジャーが緊急性を認めれば、加算算定の対象になる可能性があります。

ポイント:「緊急」かどうかを判断するのはケアマネジャーです。あらかじめ決まっていた通院付き添いや帰省といった計画的な事情は、通常のショートステイ枠で手配します。

即日〜数日で受け入れてもらうまでの動き方

いざという時にパニックにならないよう、動き方の流れをつかんでおきましょう。

ステップ1. 担当ケアマネジャーに電話

まず最初に連絡するのは担当のケアマネジャー。事情(誰がいつから家を空けるか、何日必要か、本人の状態)を簡潔に伝えます。ケアマネは夜間・休日でも緊急対応してくれる居宅介護支援事業所が多いですが、事業所の緊急連絡先をあらかじめ確認しておくと安心です。

ステップ2. ケアマネが候補事業所に空床確認

ケアマネジャーが、本人の状態に合うショートステイ事業所(特養併設型・老健併設型・単独型など)に電話で空床を確認します。第一希望が埋まっていれば複数箇所をあたります。地域によっては数件目でようやく見つかるケースもあります。

ステップ3. 事業所との調整・受け入れ日時決定

受け入れてくれる事業所が決まったら、送迎時間・持参物・既往症の情報共有を行います。認知症の症状、医療的ケア(服薬、経管栄養、インスリン等)がある場合は、事前に主治医の情報提供書や看護サマリーが必要になることもあります。

ステップ4. 利用開始後にケアプラン修正

サービス利用後、ケアマネジャーがケアプランを修正し、サービス担当者会議を事後的に開催します。これで介護保険上の位置づけが整います。

注意:夜間・深夜の緊急受け入れは、職員配置の関係で対応できない事業所が多いです。できれば日中のうちに連絡をつけるのが現実的。夜間に介護者が倒れた場合は、まず救急搬送と並行して地域包括支援センターや市町村の福祉担当窓口に相談しましょう。

緊急短期入所受入加算の仕組み(90単位・7日)

緊急ショートステイを支えているのが「緊急短期入所受入加算」という介護報酬上の加算です。2024年度改定を経て、現在の内容は以下のとおり。

項目内容
単位数1日につき+90単位
算定期間原則7日を限度(緊急利用開始日から起算)
例外延長家族の疾病等やむを得ない事情があれば最大14日まで
算定要件①ケアプラン上計画されていないこと ②ケアマネジャーが緊急の必要性を認めていること ③利用理由・期間等を記録していること

1単位は10.00〜11.40円(8段階地域区分)なので、加算90単位は約900〜1,026円相当。1割負担の方で1日あたり約90〜103円の上乗せです。7日間利用しても700円前後の負担増で済むため、実務上は大きな障害にはなりません。

この加算は前提として「緊急短期入所体制確保加算」(1日40単位)を算定している事業所であることが条件です。地域によっては体制確保加算を算定している事業所が限られており、それが「緊急受け入れ可能な事業所が少ない」という現実の背景になっています。

出典:厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」および「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(2024年度改定)。

断られた時の代替策

地域や時期によっては、複数事業所にあたっても空きが見つからないことがあります。お盆・年末年始は特に埋まりやすく、前月末には満床になっている施設も少なくありません。その場合の選択肢を知っておきましょう。

代替策1. 自費ショートステイ

介護保険を使わず全額自己負担で受け入れる「自費ショート」を実施している施設があります。1泊1万〜2万円前後が目安で、有料老人ホーム・サ高住の体験入居枠を使う形です。ケアマネジャー経由でも、直接問い合わせでも手配できます。

代替策2. 小規模多機能型居宅介護の「宿泊」

小規模多機能型居宅介護(小多機)に登録している方であれば、訪問・通い・宿泊を一体的に使えます。宿泊枠に空きがあれば当日〜翌日の対応が可能なケースもあります。

代替策3. 看護小規模多機能(看多機)

医療ニーズの高い方は看護小規模多機能型居宅介護の宿泊枠が選択肢になります。看護師が配置されているため、吸引・経管栄養など医療的ケアが必要な方の緊急受け入れに向いています。

代替策4. 地域包括支援センター・市町村窓口に相談

事業所単位で見つからない場合は、地域包括支援センターが広域で調整してくれることがあります。高齢者虐待防止や養護者支援の観点から一時保護的な受け入れ先を探してもらえるケースもあるので、遠慮せず相談しましょう。

備えておくと差がつく3つのこと

緊急時に慌てないための事前準備は、大きく3つに集約できます。

1. ケアマネジャーと「緊急時プラン」を共有

「自分が倒れたらこの事業所に頼みたい」「認知症で夜間徘徊の傾向があるので対応可能な施設に」といった希望を、担当ケアマネジャーとあらかじめ話しておきます。緊急時の第1候補・第2候補を決めておくだけで、ケアマネの動き出しが格段に早くなります。

2. ショートステイセットを常備

衣類3日分、薬、介護保険証・医療保険証・負担限度額認定証のコピー、主治医連絡先メモ、緊急連絡先リストを1つのバッグにまとめておきます。家族の誰でも持ち出せる場所に置くのが鉄則です。

3. 体験利用を1回でも入れておく

緊急時にいきなり知らない施設に入ると、本人が強く拒否したりパニックになることがあります。元気なうちに1泊2日の体験利用を一度でも経験していれば、本人も家族も心理的ハードルが下がります。

この記事の要点

  • 緊急ショートステイは、ケアプラン未記載でも介護保険が使える仕組み
  • 緊急短期入所受入加算は+90単位/日、原則7日、最大14日まで算定
  • 動き方は「ケアマネに電話 → 空床確認 → 受け入れ決定 → 事後にケアプラン修正」
  • 満床時は自費ショート・小多機・看多機・地域包括が代替策
  • 事前にケアマネと緊急プランを共有し、持ち物セットを常備しておくと差がつく

よくある質問

緊急ショートステイは当日でも使えますか?
空床があれば当日受け入れてもらえるケースもあります。ただし人気の施設は常に埋まっていることが多く、即日の空きを見つけられるかは地域と時期しだいです。まずは担当ケアマネジャーに電話し、候補事業所に空き確認をしてもらうのが最短ルートになります。
緊急短期入所受入加算はいくら上乗せされますか?
1日あたり90単位(1単位10〜11.40円)が基本報酬に上乗せされます。算定できるのは原則7日までで、家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は最大14日まで延長できます。1割負担の方で1日あたり約90〜103円ほどの自己負担増となります。
ケアマネジャーがいない人でも緊急で受け入れてもらえますか?
要介護認定を受けていない、あるいはケアマネジャーと契約していない状態では、介護保険の緊急ショートステイは原則使えません。ただし一部の施設は全額自己負担でのショートステイ(自費ショート)を受け入れています。料金は1泊1万〜2万円前後が目安で、施設に直接問い合わせる形になります。
介護者が倒れて本人が1人になった場合、救急搬送と同時にショートステイ手配できますか?
このような緊急事態では、まず地域包括支援センター(市区町村窓口)か担当ケアマネジャーに連絡するのが基本です。夜間や休日は地域包括の夜間連絡先、警察・消防から福祉部局への連携で一時保護先が確保されるケースもあります。日頃から「介護者に何かあった時の連絡先リスト」を冷蔵庫などに貼っておくと、第三者でも動けます。
緊急ショートステイで持参するものは?
通常のショートステイと同じく、衣類数日分、内服薬(処方箋や薬手帳を含む)、介護保険証、医療保険証、負担限度額認定証(該当者)、主治医の連絡先メモが最低限です。緊急時は家族も動揺しがちなので、事前に「ショートステイセット」を1つのバッグにまとめておくと、いざという時に迷わずに済みます。

関連記事

ショートステイの基本 ショートステイの空き地域差 訪問介護を断られた時 親が突然倒れたとき
出典:厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(令和6年度介護報酬改定)/「短期入所生活介護費 算定構造」/ 緊急短期入所受入加算(1日90単位・7日を限度、やむを得ない事情がある場合は最大14日)。本記事の加算単位数・要件は2026年4月時点で確認。最新情報は担当ケアマネジャー・事業所にご確認ください。
この情報に誤りがありましたら → 訂正依頼フォーム
共有: X LINE