「月にいくらかかるのか」を知るために、自己負担割合・訪問介護の料金体系・区分支給限度額の3つを押さえておきましょう。
介護保険サービスを使うと、かかった費用の一部を自己負担します。割合は所得に応じて1割・2割・3割のいずれかになります。
自己負担割合は毎年8月に見直されます。「介護保険負担割合証」(介護保険証と一緒に届く書類)に記載されています。わからない場合は担当ケアマネジャーか市区町村の窓口で確認できます。
利用者が1〜3割を支払い、残りの7〜9割は介護保険(国・都道府県・市区町村・保険料)から支払われます。介護保険証を持ち、要介護認定を受けていれば、この仕組みが適用されます。
訪問介護の料金は「単位数 × 地域単価(大阪市は10.14〜10.68円/単位)× 自己負担割合」で計算されます。以下は1割負担の場合の目安です。
| サービス種類 | 時間区分 | 単位数 | 1割負担の目安 |
|---|---|---|---|
| 身体介護 | 20分未満 | 167単位 | 約170円 |
| 20〜30分未満 | 250単位 | 約254円 | |
| 30〜60分未満 | 396単位 | 約401円 | |
| 60〜90分未満 | 579単位 | 約587円 | |
| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 183単位 | 約186円 |
| 45〜60分未満 | 225単位 | 約228円 | |
| 60分以上 | 267単位 | 約271円 | |
| 通院等乗降介助 | 片道 | 97単位 | 約98円 |
※2024年度介護報酬改定(施設別単価は地域により異なる)。特定事業所加算・処遇改善加算等が別途加算される場合があります。実際の金額は事業者に確認してください。
上記の基本料金に加えて、特定事業所加算(質の高い事業所への加算)や処遇改善加算などが上乗せされます。実際の請求額は事業者の重要事項説明書や利用票別表で確認してください。
介護保険では、要介護度ごとに「1か月に使える上限額(区分支給限度額)」が決まっています。この上限を超えた分は全額自己負担になります。
※2024年度の区分支給限度基準額。訪問介護だけでなく、デイサービス・福祉用具貸与なども含めたすべてのサービスの合計がこの上限の対象になります。
区分支給限度額はあくまで上限です。実際に使う量はケアプランで決めます。「訪問介護を週3回だけ使う」など、上限以内であれば自由に組み合わせられます。上限を超えなければ、他のサービス(デイサービスなど)との併用も可能です。
要介護2・1割負担の方が訪問介護を利用した場合の月額の目安例です。
※あくまで目安。加算・地域単価・事業所・実際の訪問日数によって変わります。正確な金額はケアマネジャーまたは事業者にご確認ください。
所得・資産状況によっては、介護保険の自己負担を軽減できる制度があります。
高額介護サービス費は申請が必要ですが、一度申請すると翌月以降は自動で払い戻されます(市区町村により異なります)。使っているサービスが増えてきたら、担当ケアマネジャーか市区町村の窓口で確認してください。