GUIDE 02

訪問介護の利用の流れ
―― 申請からサービス開始まで

「何から始めればいいかわからない」方のために、要介護認定の申請からヘルパーが来るまでのステップを順番に整理しました。

要介護認定 ケアマネへの相談 事業者の選び方 サービス開始まで
この記事でわかること
  1. 利用開始までの全体の流れ
  2. STEP 1 要介護認定を申請する
  3. STEP 2 ケアマネジャーを決める
  4. STEP 3 ケアプランを作ってもらう
  5. STEP 4 事業者と契約・サービス開始
  6. よくある疑問

利用開始までの全体の流れ

訪問介護は「申し込めば翌日から使える」サービスではありません。介護保険を使うには、まず要介護認定を受ける必要があります。認定が出るまでに約1か月かかるのが通常です。

全体を通すと「要介護認定 → ケアマネ契約 → ケアプラン作成 → 事業者契約 → サービス開始」という流れになります。ただし、認定が出る前でも暫定ケアプランでサービスを先行して使えるケースもあります(要介護と認定されなかった場合は自費負担になるリスクがあります)。

STEP 1 要介護認定を申請する

1
まず最初に
市区町村の窓口または地域包括支援センターへ相談

大阪市の場合は各区の保険年金課または地域包括支援センター(各区に複数あり)で申請できます。家族が代わりに申請することも可能です。ケアマネジャー事務所や病院のソーシャルワーカーに代行申請をお願いすることもできます。

2
申請後1〜2週間以内
認定調査(自宅訪問)

市区町村の調査員が自宅を訪問し、約1時間かけて生活状況・体の状態を調べます。本人が答えにくい場合は、家族も同席して普段の状態を補足してください。「いつもより元気に答えてしまう」と実態が伝わりにくくなることがあります。

3
申請から約30日以内
認定結果の通知(介護保険証)

「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1〜5」のいずれかに認定されます。訪問介護(介護保険)を利用できるのは要介護1〜5の方です。要支援の方は「介護予防・日常生活支援総合事業」の対象となり、手続きが異なります。

POINT 認定前でもサービスは始められる

申請から認定まで約1か月かかりますが、認定前でも「暫定ケアプラン」を使ってサービスを先行開始できます。ただし、結果が「非該当」や「要支援」だった場合、介護保険が適用されず全額自己負担になるリスクがあります。急ぎの場合はケアマネジャーか地域包括支援センターに相談してください。

STEP 2 ケアマネジャーを決める

要介護認定が出たら、ケアマネジャー(介護支援専門員)との契約が次のステップです。ケアマネジャーは「介護の司令塔」のような存在で、ケアプランの作成や各サービス事業者との調整を担います。

ケアマネジャーの探し方

地域包括支援センターに紹介を依頼する(最も一般的)
かかりつけ医や病院のソーシャルワーカーに相談する
知人や家族からの口コミ
大阪府の介護サービス情報公表システムで検索
POINT ケアマネジャーは変更できる

「相性が合わない」「連絡がとりにくい」と感じたら、ケアマネジャーを変更することができます。変更を言い出しにくい場合は、地域包括支援センターに相談すると仲介してもらえます。

STEP 3 ケアプランを作ってもらう

ケアマネジャーは、本人・家族からの聞き取りをもとにケアプランを作成します。「何を目標にするか」「どんなサービスをどのくらい使うか」を決める重要な書類です。

ケアプランに組み込まれること

訪問介護を使いたい場合は、ケアマネジャーに「ヘルパーに来てもらいたい」と伝えてください。どんなサービスを、週何回、何時間使うかをケアプランに落とし込みます。

ケアプランの作成費用は介護保険から全額給付されるため、利用者の自己負担はありません。

注意 「なんでも頼める」ではない

ケアマネジャーはケアプランを通じて、使えるサービスの種類・回数に「必要性」を判断します。希望したサービスがすべてケアプランに組み込まれるわけではありません。「なぜその支援が必要か」を具体的に伝えると、ケアマネジャーも理解しやすくなります。

STEP 4 事業者と契約・サービス開始

ケアプランが決まったら、訪問介護事業者と契約してサービスが始まります。

1
事業者を選ぶ

ケアマネジャーから複数の事業者を紹介してもらうのが一般的です。事業者は自分で選ぶ権利があります。「担当ヘルパーの性別を希望したい」「特定の曜日・時間に来てほしい」などの条件も事前に伝えましょう。

2
サービス担当者会議

ケアマネジャー・訪問介護事業者・利用者(家族)が顔合わせをする会議です。サービスの内容・時間・曜日などを具体的に決めます。

3
契約・重要事項説明

事業者から重要事項説明書の説明を受け、契約書に署名します。「緊急時の対応」「ヘルパーが来られない場合の連絡方法」「解約の方法」などを確認しておきましょう。

4
サービス開始

契約後、ケアプランに沿ってヘルパーが訪問を開始します。初回は事業所の管理者やサービス提供責任者が同行することが多いです。

事業者を選ぶときのチェックポイント

希望する曜日・時間帯に対応できるか
担当ヘルパーの性別を指定できるか
緊急時の連絡体制が整っているか
担当ヘルパーが頻繁に変わらないか
サービス提供責任者がいつでも相談に乗ってくれるか
介護保険外サービス(自費)も対応しているか

よくある疑問

今すぐヘルパーに来てもらえますか?
要介護認定を受けていない場合、介護保険でのヘルパー派遣はすぐにはできません。ただし、自費(介護保険外)のヘルパーサービスは民間会社が提供しており、翌日から利用できる場合もあります。まず地域包括支援センターに電話して状況を伝えてください。
ケアマネジャーは介護保険で無料ですか?
はい、ケアマネジャーのケアプラン作成費用は介護保険から全額給付されます。利用者の自己負担はありません。
ヘルパーが気に入らなかったら変えられますか?
事業所内でヘルパーを変更してもらうことは可能です。事業者に相談してください。事業者自体を変えたい場合は、ケアマネジャーに相談すれば別の事業者を紹介してもらえます。
要支援の場合は訪問介護を使えませんか?
要支援1・2の方は介護保険の訪問介護(ホームヘルプ)ではなく、市区町村が提供する「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービスを利用します。内容や費用は市区町村によって異なります。地域包括支援センターに相談してください。
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