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要介護度の目安|要支援1から要介護5まで、できること・使えるサービス

要支援1〜2、要介護1〜5の7段階それぞれの状態像、利用できる介護サービス、支給限度額の目安を表形式で整理しました。

この記事でわかること
  1. 要介護度とは
  2. 各段階の目安(一覧表)
  3. 各段階で使えるサービスと支給限度額
  4. 「うちの親はどの段階?」チェックリスト
  5. 区分変更の申請方法
  6. よくある質問

要介護度とは

要介護度とは、介護保険制度において「どの程度の介護が必要か」を示す指標です。要支援1〜2、要介護1〜5の7段階に分かれており、段階が上がるほど介護の必要度が高いことを意味します。

要介護度によって、利用できる介護サービスの種類と1か月あたりの支給限度額(保険が使える上限)が決まります。

要支援と要介護の違い
要支援(1〜2):基本的な日常生活は自分でできるが、一部に支援が必要な状態。介護予防サービスが中心
要介護(1〜5):日常生活に介護が必要な状態。訪問介護、デイサービス、施設入所など幅広いサービスが利用可能

各段階の目安(一覧表)

以下は各段階の一般的な状態像の目安です。実際の認定は個別の調査結果に基づくため、この表はあくまで参考です。

段階 状態の目安 具体例
要支援1 日常生活はほぼ自立。一部の動作に支援が必要 掃除や買い物に手助けが要る。身の回りのことはおおむねできる
要支援2 支援が必要だが、介護までは不要 立ち上がりや歩行がやや不安定。家事全般に見守りや手助けが必要
要介護1 部分的に介護が必要 立ち上がりや歩行に不安定さ。排泄や入浴に一部介助。物忘れや判断力の低下が見られることも
要介護2 軽度の介護が必要 排泄・入浴に一部介助が必要。歩行が不安定で杖や歩行器を使用。着替えに手助けが要ることも
要介護3 中等度の介護が必要 排泄・入浴・着替えに全面的な介助が必要。立ち上がりや歩行が自力では困難。認知症の症状が進行していることも。特別養護老人ホーム(特養)の入所申込が可能なライン
要介護4 重度の介護が必要 日常生活のほぼ全てに全面的な介助が必要。自力での移動が困難。排泄の失敗が頻繁。認知症が進み意思疎通がやや困難
要介護5 最重度の介護が必要 寝たきりの状態。食事・排泄・入浴など全てに全面介助。意思疎通が困難な場合が多い

各段階で使えるサービスと支給限度額

要介護度が高いほど、支給限度額(1か月に保険で使える上限)が多くなります。自己負担は原則1割(所得に応じて2割または3割)です。

段階 支給限度額(月額) 自己負担目安(1割の場合)
要支援1 約50,320円 約5,032円
要支援2 約105,310円 約10,531円
要介護1 約167,650円 約16,765円
要介護2 約197,050円 約19,705円
要介護3 約270,480円 約27,048円
要介護4 約309,380円 約30,938円
要介護5 約362,170円 約36,217円

段階別に利用できるサービスの例

要支援1〜2で利用できるサービス
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防通所リハビリ(デイケア)
・介護予防福祉用具貸与(歩行器、手すりなど)
・介護予防住宅改修(手すり取り付け、段差解消など)
・地域密着型介護予防サービス
※訪問介護・通所介護は「総合事業」として市区町村が提供
要介護1〜5で利用できるサービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリ(デイケア)
・短期入所(ショートステイ)
・福祉用具貸与・購入
・住宅改修
・小規模多機能型居宅介護
・特別養護老人ホーム(原則 要介護3以上)
・介護老人保健施設(老健)
・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

「うちの親はどの段階?」チェックリスト

以下は、おおまかな目安を確認するための簡易チェックリストです。正式な認定は市区町村の認定調査で行われます。

日常生活の動作について(該当するものにチェック)

チェックの目安
・1〜2個:要支援レベルの可能性。地域包括支援センターに相談を
・3〜5個:要介護1〜2レベルの可能性。介護保険の申請を検討
・6〜8個:要介護3前後の可能性。早めに申請を
・9個以上:要介護4〜5レベルの可能性。すぐに申請し、ケアマネジャーに相談を

このチェックリストは目安です。正式な要介護認定は市区町村の認定調査で判定されます。

区分変更の申請方法

現在の要介護度が実態に合っていないと感じる場合、「区分変更申請」を行うことで再度審査を受けられます。

区分変更が必要なケース

  1. 転倒・骨折・脳卒中などで急に状態が悪化した
  2. 認知症が進行し、以前より介護の手間が増えた
  3. リハビリの効果で状態が改善した(軽くなった場合も変更可能)

申請の手順

  1. 担当のケアマネジャーに相談する
  2. 市区町村の介護保険担当窓口に「区分変更申請書」を提出
  3. 新たに認定調査が行われ、再度審査判定される
  4. 結果に基づきケアプランが見直される

区分変更申請は認定の有効期間内であればいつでも行えます。費用はかかりません。

よくある質問

要介護度が低くても施設に入れますか?

特別養護老人ホーム(特養)は原則として要介護3以上が入所条件です。ただし、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム(要支援2以上)など、要介護度が低くても入れる施設はあります。

認知症でも体が元気なら要介護度は低くなりますか?

認知症の行動・心理症状(徘徊、暴言、介護拒否など)も認定調査で評価されます。体が元気でも認知症の症状が重ければ要介護度は高くなります。認定調査の際に、日常の具体的な状況を伝えることが重要です。

支給限度額を超えた分はどうなりますか?

支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。限度額の範囲内でサービスを組み合わせるのがケアマネジャーの役割です。どうしても超える場合は、区分変更申請や介護保険外サービスの併用を検討しましょう。

まとめ

要介護度は介護サービスの種類と量を決める基準です。認定結果に疑問がある場合は区分変更申請ができます。まずは地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、適切なサービスにつなげましょう。

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