訪問看護とは?
できること・費用・利用の流れ
「看護師が自宅に来てくれるサービス」と聞いても、訪問介護との違いや費用のことがよくわからない方のために、基本からまとめました。
訪問看護とはどんなサービスか
訪問看護は、看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが自宅を訪問して、医療的なケアや療養上の世話を行うサービスです。医師の指示のもとに実施されるため、訪問介護(ホームヘルパーによるサービス)では対応できない医療行為も担えます。
介護保険と医療保険の両方が適用される可能性があり、利用者の状態や疾患によってどちらが優先されるかが変わります。要介護認定を受けている方は原則として介護保険、特定の疾患や急性期の状態の方は医療保険が適用されます。
訪問介護との違い
最大の違いは「医療行為ができるかどうか」です。訪問介護員(ホームヘルパー)は、原則として医療行為を行うことができません。一方、訪問看護では看護師などの資格を持つ専門職が医師の指示書のもとで医療処置を行えます。
| 比較項目 | 訪問介護 | 訪問看護 |
|---|---|---|
| 担当者 | 介護福祉士・ホームヘルパー | 看護師・保健師・理学療法士など |
| 医療行為 | できない | 医師の指示のもとで可能 |
| 主な内容 | 入浴・排泄・食事介助、掃除・料理などの生活援助 | 点滴管理・褥瘡ケア・服薬管理・リハビリ・看取り |
| 適用保険 | 介護保険のみ | 介護保険または医療保険 |
| 必要な書類 | ケアプランへの組み込み | 医師の指示書+ケアプラン(介護保険の場合) |
具体的にできること
- 点滴・注射の管理(医師の指示のもと)
- 褥瘡(床ずれ)の処置・予防ケア
- 胃ろう・経管栄養の管理
- 気管切開・人工呼吸器の管理
- カテーテル・ストーマの管理
- 服薬管理の支援・確認
- バイタルサイン(血圧・体温・脈拍など)の測定と記録
- 病状観察・主治医への報告
- リハビリテーション(理学療法士・作業療法士が担当する場合も)
- 認知症・精神疾患への対応
- ご家族への介護指導・精神的サポート
- 終末期・看取りの対応
ホームヘルパーによるたんの吸引・経管栄養は、研修を修了した介護職員が条件付きで行える場合がありますが、より安定した医療的管理が必要な場合は訪問看護師が対応します。
利用の条件
訪問看護を利用するには、主治医の指示書が必要です。「訪問看護指示書」という書類を主治医に発行してもらうことが、サービス開始の大前提になります。
要介護1〜5または要支援1〜2の認定を受けていること。ケアプランに訪問看護が組み込まれていること。主治医の訪問看護指示書があること。
厚生労働大臣が定める疾病等(末期がん・ALS・パーキンソン病関連疾患など)に該当する場合は介護保険より医療保険が優先されます。また、急性増悪・退院直後などの一定期間は医療保険での利用が可能です。主治医の指示書は医療保険の場合も必要です。
要支援1・2の方は、介護予防訪問看護として利用できます。ただし市区町村の総合事業の対象となる場合があります。担当ケアマネジャーに確認してください。
費用の目安
訪問看護の費用は、介護保険か医療保険かによって異なります。介護保険を使う場合の自己負担は、要介護度・訪問時間・加算によって変わります。以下は介護保険(1割負担)の場合の目安です。
| 訪問時間 | 単位数の目安 | 1割負担の目安 |
|---|---|---|
| 20分未満 | 313単位 | 約320円/回 |
| 30分未満 | 470単位 | 約480円/回 |
| 30分以上〜1時間未満 | 821単位 | 約840円/回 |
| 1時間以上〜1時間30分未満 | 1,125単位 | 約1,150円/回 |
※2024年度介護報酬を基準とした目安。地域加算・加算項目によって変動します。
医療保険を使う場合は、加入している健康保険の自己負担割合(1〜3割)が適用されます。費用の目安は訪問看護ステーションにお問い合わせください。