訪問看護の利用の流れ
―― 申し込みからサービス開始まで
「訪問看護を使いたいけど何から始めればいい?」という方のために、医師の指示書の取得からサービス開始までのステップを順番に整理しました。
利用開始までの全体の流れ
訪問看護は、訪問介護と異なり「医師の指示書」がサービス開始の大前提です。指示書がなければ訪問看護ステーションは動けません。
全体の流れは「主治医に相談 → 指示書の発行 → 保険の種類を確認 → ケアマネとの調整(介護保険の場合) → ステーション選び → 契約・開始」となります。介護保険と医療保険で手続きの流れが少し異なるため、どちらが適用されるかを早い段階で確認することが重要です。
「自宅で医療的なケアを受けたい」と主治医に伝えます。
主治医が訪問看護が必要と判断すれば指示書を書いてくれます。
疾患や要介護認定の有無で適用される保険が変わります。
ケアプランに訪問看護を組み込んでもらいます。
初回訪問でアセスメントを行い、訪問スケジュールが決まります。
STEP 1 主治医の指示書を取得する
訪問看護を利用するためには、主治医(かかりつけ医)が発行する「訪問看護指示書」が必ず必要です。これは介護保険・医療保険のどちらを使う場合でも共通の要件です。
訪問看護指示書とは
訪問看護指示書は、主治医が「この患者には訪問看護が必要である」と判断し、看護師に対してどのようなケアを行うかを指示する書類です。有効期間は原則6か月以内で、主治医が記載します。
「訪問看護を使いたい」と主治医に伝えれば、訪問看護ステーションが主治医と直接やり取りして指示書を取得してくれるケースが多いです。ケアマネジャーがいる場合は、ケアマネが間に入って調整してくれます。
指示書の種類
| 指示書の種類 | 対象 | 有効期間 |
|---|---|---|
| 訪問看護指示書 | 通常の訪問看護が必要な方 | 最長6か月 |
| 特別訪問看護指示書 | 急性増悪・退院直後など頻回の訪問が必要な方 | 14日間(月1回。気管カニューレ・真皮を超える褥瘡の方は月2回まで) |
| 精神科訪問看護指示書 | 精神疾患を有する方 | 最長6か月 |
医師の指示書がない状態で訪問看護ステーションがサービスを提供することはできません。「早く使いたい」場合は、入院中であれば病棟の看護師やソーシャルワーカーに退院前カンファレンスの調整を依頼するとスムーズです。
STEP 2 介護保険か医療保険かを確認する
訪問看護は介護保険と医療保険の両方が使えるサービスですが、どちらが適用されるかは利用者の状態によって変わります。保険の種類によって手続きの流れや利用回数の上限が異なるため、早い段階で確認しておくことが大切です。
| 比較項目 | 介護保険 | 医療保険 |
|---|---|---|
| 対象者 | 要介護1〜5・要支援1〜2の認定を受けた方 | 要介護認定を受けていない方、または厚労大臣が定める疾病等に該当する方 |
| 利用回数の上限 | ケアプランの範囲内(区分支給限度額内) | 原則 週3日まで(厚労大臣が定める疾病等は制限なし) |
| 自己負担割合 | 1〜3割(所得に応じて) | 1〜3割(加入する健康保険による) |
| ケアマネの関与 | 必要(ケアプランに組み込む) | 不要(主治医の指示書のみで利用可能) |
| 必要な書類 | 訪問看護指示書 + ケアプラン | 訪問看護指示書 |
要介護認定を受けている方は原則として介護保険ですが、以下の場合は医療保険が優先されます。
- 厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合(末期がん・ALS・パーキンソン病関連疾患・多発性硬化症・人工呼吸器装着者など)
- 特別訪問看護指示書が出ている期間(急性増悪時・退院直後など)
- 精神科訪問看護が必要な場合
40歳未満の方は介護保険に加入していないため、医療保険での訪問看護のみとなります。小児や若年層でも主治医の指示書があれば訪問看護を利用できます。
STEP 3 ケアマネジャーとの連携
介護保険で訪問看護を利用する場合は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプランに訪問看護を組み込んでもらう必要があります。医療保険の場合はケアマネの関与は必須ではありませんが、他の介護サービスも併用しているならケアマネに情報共有しておくと連携がスムーズです。
介護保険の場合の流れ
主治医から訪問看護が必要と言われた場合は、その旨をケアマネに共有します。ケアマネからの提案で訪問看護が始まることもあります。
ケアマネジャーが複数のステーションを紹介してくれます。主治医との指示書のやり取りもケアマネが間に入ることが多いです。
週何回・何時間の訪問にするか、他のサービス(訪問介護・デイサービスなど)との組み合わせをケアプランに落とし込みます。
ケアマネジャー・訪問看護ステーション・利用者(家族)・必要に応じて主治医が参加する会議で、ケアの内容を具体的に決めます。
要介護認定を受けていない場合は、まず地域包括支援センターに相談してください。要介護認定の申請手続きとケアマネジャー探しを同時に進められます。認定が出る前でも暫定ケアプランでサービスを先行開始できる場合がありますが、認定結果によっては自費負担になるリスクがあります。
STEP 4 訪問看護ステーションを選ぶ
訪問看護ステーションは全国に約15,000か所あり、規模や得意分野はさまざまです。ケアマネジャーからの紹介が最も一般的ですが、自分で選ぶ権利がありますので、複数のステーションを比較するのがおすすめです。
ステーション選びのチェックポイント
看護職員が多く、24時間対応や重症者の受入実績が一定以上あるステーションは「機能強化型訪問看護ステーション」として届け出ています。医療依存度が高い方や看取りを希望する方は、機能強化型を選ぶと安心です。
STEP 5 契約・サービス開始
訪問看護ステーションから重要事項説明書の説明を受け、契約書に署名します。「緊急時の連絡方法」「担当看護師が来られない場合の対応」「解約の方法」などを事前に確認しておきましょう。
初回訪問で看護師が利用者の心身の状態を詳しく確認(アセスメント)します。バイタルサインの確認、住環境の確認、ご家族の介護状況なども聞き取ります。
アセスメントをもとに訪問看護計画書が作成されます。ケアの目標・具体的な看護内容・訪問頻度などが記載されます。利用者・家族にも説明があります。
計画に基づいて定期的な訪問が始まります。訪問のたびに訪問看護報告書が作成され、主治医にも報告が行きます。状態の変化に応じて計画は随時見直されます。
入院中に退院後の訪問看護を手配したい場合は、病院のソーシャルワーカー(MSW)や退院支援看護師に相談してください。退院前カンファレンスで訪問看護ステーション・ケアマネ・主治医が事前に顔合わせすることで、退院翌日からのスムーズな開始が可能になります。
よくある疑問
Q. 訪問看護は医師の許可がないと使えませんか?
Q. 介護保険と医療保険の併用はできますか?
Q. 訪問看護ステーションを途中で変更できますか?
Q. 申し込みからサービス開始までどのくらいかかりますか?
Q. 訪問看護と訪問介護は同時に使えますか?
出典・参考
- 厚生労働省「訪問看護」(厚生労働省ページ)
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和6年度改定)」
- 公益財団法人 日本訪問看護財団「訪問看護の利用の仕方」
- 各都道府県「介護サービス情報公表システム」