2026年6月臨時改定の概要
2026年6月、介護報酬の臨時改定が施行されます。通常は3年に一度の改定ですが、介護現場の深刻な人手不足を受け、前倒しで処遇改善に踏み切る異例の対応です。前回の2024年度改定からわずか2年での臨時改定は、政府が介護人材の確保を最優先課題として位置づけていることの表れです。
臨時改定の柱は大きく3つあります。1つ目は介護職員の処遇改善加算率の引き上げ、2つ目は加算の対象サービスの拡大、3つ目はICT導入を進めた事業所への加算の新設です。いずれも介護現場で働く人材の処遇を改善し、離職を防ぐことが目的ですが、利用者側にとっては自己負担額の変動という形で影響が出ます。
・処遇改善加算の加算率を最大28.7%に引き上げ
・訪問看護・居宅介護支援(ケアマネ)にも処遇改善加算を拡大
・生産性向上・ICT活用に取り組む事業所への上乗せ区分(ロ区分)の新設
・施行日:2026年6月1日
処遇改善加算28.7%の意味
処遇改善加算とは、介護職員の給与を底上げするために事業所に支払われる追加報酬です。事業所はこの加算分を介護職員の賃金に充てることが義務づけられています。2024年度改定で統合された「介護職員等処遇改善加算」は、最も高い区分Iで加算率24.5%でした。今回の臨時改定では加算Iが「イ」と「ロ」の2区分に分かれ、加算Iイが27.0%、生産性向上等の追加要件を満たした事業所向けの加算Iロが28.7%となります。
加算率28.7%とは、基本報酬に対して28.7%分が上乗せされるという意味です。たとえば訪問介護の基本報酬が1回3,000円のサービスであれば、処遇改善加算分として861円が加算され、合計3,861円が事業所に支払われます。このうち利用者の自己負担は1割負担の場合で約386円です。
加算率の推移
| 年度 | 加算率(最高区分) | 備考 |
|---|---|---|
| 2024年6月 | 24.5% | 3加算を統合 |
| 2026年6月(臨時改定) | 27.0%(Iイ)/ 28.7%(Iロ) | Iイは+2.5pt / Iロは+4.2pt(追加要件あり) |
政府の目標は介護従事者全体を対象に月1万円の賃上げで、生産性向上に取り組む事業所の介護職員にはさらに月7,000円を上乗せし、定期昇給を含め最大月1万9,000円の処遇改善を図るとしています。28.7%(Iロ区分)はこの追加要件を満たした事業所のみに適用される上位区分です。
訪問看護・ケアマネへの加算拡大
今回の臨時改定で最も注目すべき変更は、処遇改善加算の対象が訪問看護と居宅介護支援(ケアマネ)にも拡大されることです。これまで処遇改善加算は訪問介護やデイサービスなど介護職員が直接ケアを行うサービスに限定されていました。
訪問看護への処遇改善加算
訪問看護は看護師が自宅を訪問して医療的なケアを行うサービスです。訪問看護の現場でも深刻な人手不足が続いており、特に地方部では訪問看護ステーションの閉鎖が相次いでいます。今回の改定で加算率1.8%の処遇改善加算が新設され、訪問看護師の待遇改善が期待されています(社会保障審議会介護給付費分科会承認、GemMed 2026年1月21日報道)。
ケアマネへの処遇改善加算
居宅介護支援にも加算率2.1%の処遇改善加算が新設されます。ケアマネジャーの報酬水準は介護職種の中でも特に低い状態が続いており、ケアマネ不足の一因とされてきました。加算の導入により、ケアマネの月額給与は約7,000〜10,000円の賃上げが見込まれています。
・訪問看護師の離職率低下と新規参入の促進
・ケアマネジャーの成り手不足の緩和
・在宅介護サービス全体の供給力強化
・ただし利用者負担はわずかに増加する
家族の自己負担への影響
処遇改善加算の引き上げは介護職員の処遇改善という社会的に重要な目的がありますが、利用者にとっては自己負担額の増加という形で直接影響します。ここでは具体的にどの程度の負担増になるかを整理します。
自己負担増のイメージ
| サービス | 月額増加(1割負担) | 月額増加(2割負担) |
|---|---|---|
| 訪問介護(週3回利用) | 約200〜350円 | 約400〜700円 |
| デイサービス(週2回利用) | 約150〜300円 | 約300〜600円 |
| 訪問看護(週1回利用) | 約30〜60円 | 約60〜120円 |
| 居宅介護支援 | 0円(全額保険給付) | 0円(全額保険給付) |
居宅介護支援(ケアマネのケアプラン作成費用)は現在も利用者の自己負担がゼロです。処遇改善加算が新設されても、この扱いは変わりません。したがってケアマネの加算拡大は家族の負担増にはつながりません。
一方、訪問介護やデイサービスを組み合わせて利用している家族は、月額で数百円から1,000円程度の負担増を見込んでおく必要があります。高額介護サービス費の上限に達している方は、上限額を超えた分が還付されるため、実質的な負担増が軽減される場合もあります。
サービス別の料金変動シミュレーション
具体的な利用パターンごとに、改定前後でどの程度の変動が生じるかをシミュレーションします。
ケース1:要介護2、訪問介護+デイサービス利用
訪問介護を週3回、デイサービスを週2回利用しているケースでは、改定前の月額自己負担(1割)が約18,000円だったものが、改定後は約18,500〜19,000円となる見込みです。増加幅は月額500〜1,000円程度です。
ケース2:要介護3、訪問介護+訪問看護+福祉用具
訪問介護を週4回、訪問看護を週1回、福祉用具レンタルを利用しているケースでは、月額自己負担が約700〜1,200円の増加となります。訪問看護にも新たに処遇改善加算がかかるため、訪問看護を利用している方はやや影響が大きくなります。
ケース3:要介護1、デイサービスのみ
デイサービスを週2回だけ利用しているケースでは、月額の増加は150〜300円程度にとどまります。比較的軽度な方の負担増は限定的です。
・多くの利用者は月額数百円〜1,000円程度の負担増
・高額介護サービス費の上限に達している方は実質的な影響が小さい
・ケアマネの利用料は引き続き自己負担ゼロ
・6月の請求から反映されるため、5月までに確認を
家族がとるべき対策
臨時改定は2026年6月1日から施行されます。家族として事前にとっておくべき対策を整理します。
1. ケアマネジャーに確認する
担当のケアマネジャーに「6月の臨時改定で自己負担がどう変わるか」を確認しましょう。ケアマネは改定内容を把握しており、利用しているサービスの料金変動を具体的に教えてくれます。5月中に確認しておけば、6月からの支出計画を立てやすくなります。
2. 高額介護サービス費を確認する
高額介護サービス費は、1か月の自己負担額が上限を超えた場合に超過分が還付される制度です。現在すでに上限に近い金額を支払っている方は、改定後も上限で頭打ちになるため、実質的な負担増がない可能性があります。上限額は所得段階によって異なるため、市区町村の介護保険課に確認しましょう。
3. ケアプランの見直しを検討する
加算率の引き上げを機に、現在のサービス利用が本当に必要かどうかを見直すのも一つの選択肢です。ただし、必要なサービスを削ることは本末転倒です。「無駄がないか」をケアマネと一緒に確認するという視点で臨みましょう。
4. 介護保険負担割合証を確認する
自己負担が1割か2割か3割かによって、改定の影響幅が大きく変わります。毎年7月に更新される介護保険負担割合証を確認し、自分の負担割合を把握しておきましょう。
よくある質問
臨時改定でサービスの質は上がるのですか?
直接的にサービスの質が変わるわけではありません。ただし、処遇改善により介護職員の離職率が下がり、経験豊富なスタッフが定着するようになれば、中長期的にはサービスの質向上につながることが期待されています。
加算を取得していない事業所もありますか?
はい、処遇改善加算の取得は事業所の任意です。人員配置や賃金体系などの要件を満たす必要があるため、小規模な事業所では取得していないケースもあります。加算を取得していない事業所では料金の変動はありません。
利用料が上がるなら事業所を変えたほうがよいですか?
加算率が高い事業所は、それだけ職員の待遇に投資している事業所と言えます。料金の安さだけで事業所を選ぶと、人材が定着せずサービスの質が低い事業所に当たるリスクがあります。目先の負担額だけでなく、サービスの安定性も考慮して判断しましょう。
まとめ
2026年6月の臨時改定は、介護人材の確保を目的とした処遇改善加算の引き上げが中心です。訪問看護やケアマネへの加算拡大も盛り込まれ、在宅介護サービス全体の底上げが図られます。
家族の自己負担は月額数百円から1,000円程度の増加が見込まれますが、高額介護サービス費の上限に達している方は実質的な影響が小さい場合もあります。5月中に担当ケアマネに具体的な金額を確認し、6月からの家計の変動に備えましょう。
出典・参考
- 厚生労働省 介護報酬について
- GemMed(2026年1月21日 処遇改善加算・訪問看護加算に関する報道)
- 介護ニュースJoint